夫(妻)に不倫相手と同じ職場にいてほしくない。不倫相手に退職を請求することはできるの?

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探偵-栃木-26

Aたとえ不貞をしているのが事実であっても、退職を強要することはできません。

お怒りはもっともです。

ですが、感情的になって不貞相手を攻撃するのは賢明ではありません。

たとえば、会社に不貞の事実を密告し、退職を迫ったりした場合、今度は不貞相手から損害賠償を請求されることにもなりかねません。

夫(妻)の不貞相手に請求することが法律で認められているのは、慰謝料という金銭的制裁です。

すでに社会的制裁を受けているという場合は、慰謝料が減額になる可能性もありますのでご注意を!

退職するかしないかは本人の意思で決めることです。

あくまで当事者同士の話し合いの場で“退職を強く求める”にとどめましょう。

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