夫(妻)の家族にも「離婚の慰謝料」を請求できるの?

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探偵-栃木-27

A離婚の原因が父母・親族にあることを立証しなければなりません。

慰謝料とは、精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償ですから、相手に落ち度があれば請求することができます。

ただし、離婚に至ったことについて、夫(妻)の父母や親族に責任があるかどうかを判断するのは難しい問題です。

親族との不仲が直接的な原因であることを立証しなければなりません。

むしろ、離婚とは関係なく、個人から受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求するという形をとったほうが、認められる可能性が高いかもしれません。

どちらにせよ、夫(妻)の父母や親族から受けた暴言・嫌がらせの証拠として、動画や音声データを残しておいたほうがいいでしょう。

また、離婚する夫(妻)に、父母・親族との関係を取り持ってくれなかった責任を追及することはできます。

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