朝帰りや無断外泊が多い夫と離婚できますか?

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探偵-栃木-170410

夫婦生活を送る上で、許しがたいことの1つが「朝帰り」です。結婚してからの朝帰りは、「うれしはずかしあっさがえり~♪」←(古) などと歌ってる場合ではありません。

配偶者が朝帰りを行えば、多かれ少なかれ浮気・不倫を疑いたくなります。では、このような朝帰りは実際に浮気・不倫の証拠になるのか、どう対処するべきなのかをご紹介しましょう。

ちなみに朝帰りの言い訳で一番多いのは、「お酒を飲んで車で寝てしまった」です。

 

そもそも、朝帰りは浮気なのか

では、具体的に考えてみましょう。
配偶者が飲み会から朝帰りする場合、気になるのが連絡の有無です。仮に配偶者から「朝に帰ることになる」と連絡があったのなら、それほど大きな問題にはならないかもしれません。しかし、携帯やスマホを常に誰もが所持している現代において、メール・電話連絡のひとつもせず無断外泊を行うのは、後ろめたいことが何かあるように受け止められます。大事故に遭遇でもしない限り、無断外泊を行うことは浮気以外の理由が想像つきません。

 

朝帰りをされたらどう対策するか

朝帰りを配偶者から行われると、怒りや悲しみの気持ちがわいてくることでしょう。しかし、その後決して、自分も同じように朝帰りしてやろう、などと考えてはいけません。
もし今後離婚することになった場合、調停や裁判を行うことになります。このとき腹いせに「相手も朝帰りをするなら自分もしてしまおう」とヤリ返してはいけません。後々になって、「相手にも同じことをされた」と主張されてしまい不利になることもあります。

 

配偶者の朝帰りを理由に離婚する場合

離婚や慰謝料を請求する場合、必ず配偶者の不貞行為の有無について問われることになります。では、配偶者の朝帰りは、果たして不貞行為と呼べるのでしょうか。
「朝帰りなんてするのは、ホテルで誰かとHしてるに決まっている!」と思われる気持ちは理解できます。
しかし、朝帰りという事実だけでは、不貞行為の証明にはなりません。
つまり、離婚は認められても、慰謝料請求や親権などの条件において、優位な判決になる見込みがない、という状況になるのです。

 

朝帰りを理由に離婚する前に

ですので、仮に配偶者の朝帰りに怒っていたとしても、早急に離婚の手続きを始めてしまってはいけません。不貞行為の証拠をつかみ、それを携えて離婚請求することで、自分が味わった精神的苦痛に見合うだけの優位な立場を得ることができるのです。

 

まとめ

配偶者の朝帰りが続くと、「浮気しているかもしれない、しているに違いない」と考え、それだけで大きなストレスを抱くことになります。
今後のご自分の精神的健康のためにも、一度、不貞行為の有無について確認されてはいかがでしょうか。

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