調停を行う4つのメリット 前編

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探偵-栃木-170525-1

調停とは、「問題を抱えた当人同士が裁判所のもとで話し合い、その結果は書面に残される」ものです。
「裁判にしないなら、当人同士で話し合うだけでいいじゃない」と思われる方も多いですが、調停を行うメリットというものが存在することは、実はあまり知られていません。

今回は調停を行うことで得られる4つのメリットについて、ご紹介します。

 

(1) 調停の成立には、確定判決と同じ効力がある

調停のメリットの中で最も大きいのが、このメリット。調停成立が持つ法的な効力です。

当事者同士で話し合うだけの場合とは大きく異なり、調停では第三者が介在し、理性的な話し合いの場を設けます。しかしこの役目を一般の第三者ではなく裁判所が行うことが、調停のポイントです。

調停が成立すると、「調停調書」と呼ばれる書類が裁判官書記官によって作成されます。この書類には執行力という、相手の資産を差し押さえたりできる法的な力があります。つまり、約束が破られた場合には法的に何かしらの措置をとれる、ということです。

このため、特に金銭にまつわる個人間のトラブルでは、調停を行うことが重要になります。
ただ、当事者間の話し合いだからといって適当に調停に合意してしまうと、自分が後から不利な状況になってしまう場合も考えられます。
調停を行う場合は、双方に不利のない状況でお互いに合意できるように、しっかりと話し合うと良いでしょう。

 

(2) 手続きがとても簡単

仮に訴訟を起こすとなると、面倒なことに多くの手続きが必要になります。準備書面や証拠収集、陳述書など、いずれも素人だけで簡単に用意できるようなものではありません。そのため、弁護士を雇わざるを得なくなります。

しかし、調停の申立書は記入欄が決まっており、添付書類も必要なものが何か、裁判所の手続案内で聞くことができます。
勿論、書類は役所などにいって揃える必要があることもあります。しかし、自分で申し立てる手続きですから、全て誰かにやってもらうというのは無理な話です。
弁護士費用もかかりませんし、自分にとって調停が本当に必要なのかどうか、見つめなおしながら調停の準備を進めることが出来ます。

また、調停は一般の人でも利用出来るように設けられている制度であるため、法律などの難しいことを知らなくても、簡単に申し込むことができるのです。
訴訟と同じように難しく、一般人とは縁のない世界に思える調停ですが、実際はもっと身近に行えるものです。
他者との間で困りごとがあったり、どうしようもなくなった場合などは、一度調停を行うことを考えると良いでしょう。

後編へ続く

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