一度だけの浮気でしたが、夫のことがどうしても許せません。離婚は無理?

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探偵-栃木-052

A協議や調停で夫が離婚に応じるのであれば問題ありません。応じなかった場合は裁判となります。たとえ一度でも、「不貞行為」は法定離婚事由のひとつなので離婚請求はできるものの、認められない可能性があります。

裁判所は基本的に、夫婦関係を継続できる可能性がある、と判断すれば離婚を認めません。

そのため、継続性のある不貞行為(浮気)でないと、夫婦関係を破たんさせる離婚原因として判断されないことが多いのです。

浮気をした夫が反省して、夫婦関係の修復を望んでいればなおさらのことです。

とはいえ、一度でも裏切られた愛情は簡単に修復できるものではありませんよね。

もし、妻の心が完全に離れ、長期間にわたる別居状態に陥っているなど、夫婦関係が破たんしていると判断された場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚が認められる可能性が出てきます。

また、離婚を認められない場合でも、数か月後、もしくは数年後に「夫婦関係を継続しようと努力をしたが、やっぱり無理でした」と、再度調停を起こすなどすれば、相手が折れて離婚を認めてくれるケースもあります。

一般的にですが、もしあなたが不貞された側で今後、離婚や慰謝料請求を考えている場合は相手方の出方を考え、裁判となる可能性が大きいと判断するのであれば、不貞の証拠は最低2回、もしくは複数回必要となってきます。

そして、不貞行為がラブホテル以外の場所(アパートやマンション、一戸建てなど)で行われている場合は、なおさら必要となってきます。

不貞行為が「出来心の一回」なのか「継続的不貞行為」なのかを証明し、なおかつ言い訳が出来ない状態にしなければなりません。

アパートやマンションの場合、言い訳の多くが 「仕事の相談にのっていた」・「ご飯を食べていた」・「送って行ったら朝まで寝てしまった」 など様々な言い訳ができます。

また余談ですが、証拠映像を金銭的問題などの理由で、一回のみしか押さえられない場合は、複数回の証拠をすでに持っているという前提で、相手にカマをかけて自白させるという方法もあります。これは否定されるリスクもあるため、状況を判断し、自信のある方のみお勧めしております。

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