妻が「離婚公正証書」を作ると言っています。私はあまり乗り気ではないのですが…。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

%e6%8e%a2%e5%81%b5-%e6%a0%83%e6%9c%a8-058-2

A確かに「離婚公正証書」は公証人が作成する公式の契約書なので、強い効力を持ちます。でも、デメリットばかりではありません。

「将来にわたって養育費などの支払いをするかと思うと、効力のある契約書を作成することには不安を感じる…」という方もいるでしょう。

もちろん、「離婚公正証書」を作るには双方の合意が必要なので、妻が勝手に作成することはできません。

本当に嫌であれば拒否することもできます。

 

……とはいえ、メリットが何もないわけではありません。

たとえば「面会交流」の条件です。

面会交流をすること、その回数や方法などを条項として記載しておけば、妻がもし「子どもともう会わせたくない」「回数を減らしたい」と言ってきたとしても、約束を守っていない(契約不履行)として訴えることができるのです。

また、「公正証書で定めたもの以外には相手方に対して何の請求もしない」という内容の条項を付けることで、後から請求があっても拒むことができる可能性が高くなります。

このように、証拠能力が高いゆえにメリット・デメリットの両面を持つのが公正証書なのです。

ホームへ戻る→
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る