「浮気(不貞行為)の証拠」って、必ず提出しなければいけないものなの?

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A.訴訟では、離婚を求める側が「原告」となって訴訟を起こします。裁判を始める前に知っておきたいのは、立証責任(証明責任)が原告側にあるということ。

離婚を求めた原因が相手の“浮気(不貞行為)”なら、それを立証するために“浮気(不貞行為)の証拠”を提出しなければなりません。離婚や慰謝料などについて、相手とまったく話し合いにならず、調停でも解決しなかった場合は、裁判(離婚訴訟)となります。(離婚の裁判をするには、原則、調停の手続きを経なければなりません)

訴訟を起こすには、まず、離婚を求めた原因や離婚とともに請求したいこと(子どもの親権や養育費、慰謝料や財産分与など)についてまとめた「訴状」を用意し、家庭裁判所に提出する必要があります。
弁護士と相談しながら記入していくといいでしょう。

裁判が始まると、原告側が用意した証拠に基づいて主張していくことになります。
訴えた相手(被告)側に説得力のある反論をされないためにも、確実な証拠集めが重要となります。

証拠がなければ、たとえ主張していることが事実であったとしても、客観的な説得力がなく、裁判所はなかなか言い分を認めてくれません。
裁判では、誰もが納得するような、確実な証拠がものを言うのです。

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