離婚相手にはお金がなく、借金まであります。支払い能力がない場合、慰謝料や養育費はもらえない?

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A調停や裁判では、「相手の非がどれくらいあるのか」だけでなく、「慰謝料をどれくらい支払う能力があるか」、資産状況も加味されて額が決まります。収入があったとしても、相手に借金があるという場合は、慰謝料が相場より減額されるか、請求そのものができなくなってしまうことも考えられます(ただし、調停や裁判で一度決まった慰謝料が、その後の相手の状況によって減額される例はあまりありません)。

ただし、未成年の子どもがいる場合は、養育費を請求することができるでしょう。

養育費には、子どもが成人するまで双方の親がそれぞれ負担する義務があります。

借金があるとしても、養育費を支払う義務がなくなるというわけではありません。

お互いの経済力を考慮して、それぞれがどれくらい負担するのかを話し合うことになります。

また、支払う側にとっては離婚の際は養育費を支払う能力があったとしても、長い支払い期間の間には生活がどのように変わるか分かりませんよね。

再婚して新しく子供が産まれた場合や、正当な理由で職を失った場合など、生活が大きく変わった場合には、支払う側は養育費減額の調停を申し立てることもできます。

慰謝料や養育費の支払いが滞ることは珍しいことではありません。

リスクに備えて、慰謝料や養育費について取り決めた内容は、「強制執行許諾約款」付きの離婚公正証書にしておくといいでしょう。

この強制執行の文言付きの離婚公正証書があるだけで、裁判を通さなくても相手に強制的に支払わせること(給料や財産の差し押さえ)ができます。

そして支払う側の方も、いつでも減額調停を申し立てることができるので、無理をせずに早めに申し立てをすることにより、今の生活状況、金銭の状況を受け取り側へスムーズに伝えることが大切となってきます。

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