一度決まった親権者を変えることはできますか?

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探偵-栃木-170525

未成年の子を持つ夫婦が離婚する場合、最も揉めるのが親権者の問題です。夫婦の離婚では、どちらか一人を親権者に決めなければいけません。

離婚成立後だとしても、時間がたつにつれて「自分が親権者になりたい」と考えるようになる方も、少なくないのが現実です。

では実際のところ、離婚時に一度確定した親権者を、後日変更することは認められるのでしょうか?

実は、たとえ元夫婦間の合意があったとしても、親権者の変更は自由に認められません。親権者という立場を法的に確定するためには、必ず家庭裁判所の調停や審判を行う必要があるのです。

また、親権者の変更は民法819条6項で定められた「子の利益のため必要がある」ときにのみ認められます。

両親の都合で親権者が変更されると、子どもの立場が不安定になり、不利益を被ってしまう場合がありるので、親権の変更を自由にすることはできません。

あくまでも、「子どもの利益」のために親権者の変更は認められるのです。

では一体どのような状況で「子どもの利益のための親権者変更」が認められるのでしょうか? この判断には、以下の事情が考慮されることになります。

(1)監視に対する意欲や能力

(2)父母の健康状態

(3)経済的家庭環境

(4)子の年齢や子自身の意向

(5)居住・教育環境

(6)子に対する愛情の程度

これらの6つの条件を総合的に考慮したうえで、親権者を変更するだけの事情があるかどうかが判断されます。

具体的に親権者の変更が認められる場合の一例は以下の通りです。

・親権者がギャンブルや恋愛にのめりこみ、子ども世話をせず放置している

・親権者が子どもを虐待している

・親権者が死亡し、親権を変更することが子どもの成長に良いと思われるとき

上記のような事象が認められる場合は、法律にのっとり、家庭裁判所の調停・審判で親権の変更について審議することになります。とちぎ探偵事務所でも親権者の素行調査や養育状況の調査を依頼される方も多くいらっしゃいます。

また、このときには家庭裁判所調査官が「子どもの福祉」が守られるかを判断するためにの調査も行われるので、そこで親権を持つにふさわしいということを示す必要もあります。

きちんと子どもの利益を守れるという保証がない限り、親権の変更が出来ないということを、考慮する必要があるでしょう。

親権の変更は法律的に大きな意味を持ち、あなたやあなたの元配偶者はもちろん、当事者の子どもの今後の人生に大きな影響を与えることです。

「もっと子どもと一緒にいたい、育てたい」という自分本位な考えでは、親権の変更が簡単に行われることはありません。

親権の変更が認められるためには、多くの条件とプロセスが必要になります。親権を変更したいと思った時には、これらのことについてよく考え、自分と子どもとの関係を見つめなおすと良いでしょう。

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