調停はどうなったら終了するの?~調停の終わり方とは~

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

探偵-栃木-1707062

調停中の方は「いつ終わることやら…」「早く終わらないものか…」などと気を揉んでいる方もいらっしゃるでしょう。

調停には多くの終了する要因があります。
家事調停と民事調停の違いだけにとどまらず、誰が終了させるかによってもその終了の仕方は異なるのです。

今回は家事・民事の調停において、起こりうる終了の仕方についてご紹介します。想定できる状況は非常に多いため、すべてを網羅することはできませんが、代表的なものからご紹介していきましょう。

,,
調停の成立

調停で話し合いを行った結果合意に至り、かつ調停員会が合意内容を相当であると認めたとき、調停は成立します。
そもそも調停はこの「調停の成立」のために開かれるため、理想的な調停の終わり方であると言えるでしょう。

,,
調停の不成立

当事者のどちらかの事情で調停がこれ以上続けられないときなどを含み、調停で合意が見込めないときは、調停委員会が調停を不成立とします。不調に終わる」という言い方をされる場合もあります。
一般的に見られる不成立はこの調停の不成立であり、その後は通常、裁判に発展することとなります。

また、先述した「調停の成立」で述べた、調停員会が合意内容を確認する際、相当であると認めない場合も、同様に不成立とされます。
例えば、公序良俗に著しく反し不適当な合意、実現が全く不可能と思われる合意、過大・過小な給付に関する合意などの原因が考えられるでしょう。

,,
調停の取り下げ

調停の申立人は、申立てすべて、もしくはその一部について、いつでも相手方の同意なしに調停を取り下げることができます。
この調停の取り下げは、申立ての任意で行われることがあるのはもちろん、調停員会が合意形成に見込みがないと判断した場合に、申立人に勧めるケースもあります。

また、これはレアなケースですが、調停で合意したにも関わらず調停の成立は行わず、あえて取り下げが選択される場合もあります。いずれにせよ、調停の取り下げは申立人の判断によって決めることができるのです。
調停を成立させずに取り下げる場合、当事者間の争いが再発する恐れや、せっかくできた合意が反故になってしまう恐れもあります。

支払いにおける請求権の時効なども考慮したうえで、取り下げは慎重に行う必要のある終わり方といえるでしょう。

,,
調停をしない措置

調停委員会は、申立てが不当な目的である場合や、事件が調停を行うのに適当ではないと認めるとき、調停を行わずに終了させることが職権で許されています。
これについての基準は設けられておらず、調停員会の裁量によって調停をしない措置が可能です。

,,
当事者死亡による突然の終了

調停の当事者が調停中に死亡した場合は、もはや合意によって調停を成立することは叶いません。そのため、調停は終了します。
調停の終わり方には、このように家事・民事の双方にかかわるものだけでも多くあります。
勿論目指すべきは「調停の成立」による終了ですが、自分が相手方の場合は、申立人による調停の取り下げが行われてしまう可能性も存在します。

さまざまな調停の終わり方を想定しておくことで、スムーズな対応を取りやすくなるでしょう。

調停の始め方はよく知られていますが、終わり方をよく知る方はそういらっしゃいません。
もしもあなたが調停をこれから始めようと思っている、または調停が始まっているのならば、その終わり方についても、知っておいて損はないでしょう。

以上が家事・民事調停に共通する調停の終わり方についてご紹介しました。
ここからは家事調停のみに、あり得る限りの調停の終わり方をご紹介します。

,,
合意に相当する審判

調停で合意に達していても、事件の性質から当人同士の合意による調停成立に属さない場合、合意に相当する審判となります。
例えば、夫婦関係や親子関係は同意しただけでは確定せず、必ず家庭裁判所が合意と同じ意味を持つ審判を下す必要があります。

婚姻と協議離婚や、養子縁組の無効や取り消し、嫡出否認なども同様です。
合意に相当する審判は、あくまで当事者の合意によって成り立つものですので、特別な場合にこのような処置になる、という程度に覚えておくと良いでしょう。

,,
調停に代わる審判

調停で合意に達していなくても、双方の主張の食い違いがわずかしかないときは、家庭裁判所が調停に代わる審判を行います。

例えば、ごくわずかな金額の差で合意しない場合です。振り込み手数料などの少額が決して自分の負担にならなくても、相手に払わせたいという理由で合意が行われない場合、家庭裁判所が合意とみなした審判をすることができます。

また、体裁上合意したくない場合も、家庭裁判所が調停に代わる審判を行えば当事者が合意しなくてもすむため、スムーズに事が進む場合があります。

上記のような理由で調停の合意が行われないのは不利益が大きいため、家庭裁判所は調停に代わる審判を行えることになっているのです。

また、事件を早急に解決しなければ、未成年の子に対する健全な生育環境が脅かされる場合も、同様に調停に代わる審判が行われます。

,,
調停手続の終了

調停手続きの終了とは、そもそも調停開始前の手続きを行う時点での終了を意味します。
調停が開始されて終了するわけではないため、終わり方とは言えませんが、念のためご紹介しておきます。

調停手続きの終了には、「調停の申立ての却下」と「調停の申立書の却下」が存在します。

調停の申立てが不適法である場合、申立ては却下できます。

また、調停の申立て所に不備があったり、手数料の納付がされてない場合、補正や納付を命じられることになります。
申立人がこれらを命じられても対応しなかった場合、申立書は裁判長の命令で却下されることになるのです。

.

いかがでしたでしょうか。
調停の終わり方にはいくつかのパターンがありますが、そう気に病まず、まずは合意を目指していきましょう。

ホームへ戻る→
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る