「離婚時の慰謝料」って、どういうときにもらえるの?

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A.離婚の原因が明確に相手にあるとき、認められる可能性が高くなります。

離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって精神的苦痛を与えられたこと(精神的損害)に対する賠償金のことをいいます。

相手側の不貞行為(不倫)や暴力行為など、離婚の原因が明確にあるとき、「慰謝料」が認められる可能性があります。

ただし、性格の不一致や、相手側親族との不仲など、客観的に見て「どちらか一方に責任がある」と判断するのが難しい場合は、認められないケースが多いようです。

ここで知っておきたいのは、慰謝料金額には、「財産分与」(結婚後に夫婦が協力して築いた財産を分け合うこと)

が絡んでくるということ。

たとえ「慰謝料」が認められるとしても、精神的苦痛を被った側のほうが「財産分与」の割合が高く、

経済的に充足している場合、金額が低くなったり、「慰謝料」と「財産分与」が相殺されたりすることもありうるのです。

また、話し合いによって解決する余地があるという場合は、支払う側に離婚原因があることが明らかになる「慰謝料」という形は避け、離婚原因がないとしても支払われる「解決金」の名目が使われることもあります。

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