夫婦関係が破たんしていると、浮気の慰謝料を請求できないって本当?

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A離婚裁判では、訴えた側が相手の不貞行為を主張した場合、たとえ浮気の証拠があがって、浮気が認められたとしても、相手から「すでに夫婦関係は破たんしていた」と主張され、それを証明する証拠があれば、慰謝料を支払う責任を免れる可能性があります。しかし、実際にそういった判決が出ることは、そう多くはありません。

「夫婦関係の破たん」とは、ほかに「婚姻関係の破たん」や「結婚生活の破たん」などと表現されることもありますが、言葉通り「夫婦の仲がもはや修復する見込みのない状態」を指します。

一般的には「長期間にわたって別居をしている」ことで、夫婦関係の破たんが認められることが多いようです。また、同居をしていても家庭内別居状態であることを証明できれば認められる可能性があります。ほかにセックスレスなども該当します。

 

夫婦の間には貞操義務がありますから、配偶者以外と性的関係をもった場合、不法行為である「不貞行為」とされ、慰謝料を支払う義務を負うはずです。しかし、平成8年(1996)の離婚裁判で、「夫婦関係がすでに破たんしていた場合には慰謝料を支払う義務を負わない」という判決が出たのです。専門用語が多く、わかりづらいですが、判決文は次の通りです。

「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。ただし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」

簡単に言うと、つまり、浮気が不法行為として認められるには、夫婦関係が持続していることが前提であるというわけで、すでに破たんしているなら、それは裏切りには当たらず、責任を負わなくていいと認められたことになります。

 とはいえ、夫婦関係が破たんしているかどうかの判断は難しく、こうした判例は珍しいといえるでしょう。夫婦関係の破たんを理由に浮気の責任を逃れるには、厳しい条件があるからです。

まず、別居などで結婚生活を共同で送っていないことを証明しなくてはなりません。別居中であっても、外で会ったり、連絡を取り合っていたりすれば、破たんしているとは認めてもらえません。

また、夫婦が婚姻関係の破たんを認めていなければならないため、配偶者に「別居は夫婦関係を修復するためだった」などと反論された場合も、認められる可能性が低くなります。

さらに、「実は別居前から浮気が始まっていた」ことを証明する証拠があがったとしたら絶望的でしょう。逆に慰謝料請求を行う側からすれば、夫婦関係が破たんする前から、早々に浮気の証拠をつかむことができれば、もはや相手が言い逃れをするチャンスはないに等しいでしょう。

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