離婚した相手が親権を持っている場合、自分のすぐそばにいなかったとしても、子どものために養育費を払うことになる場合もあります。
こんなときに気になるのが、「本当にその養育費が子どものために使われているのか?」ということではないでしょうか。
子ども名義の通帳に振り込んでいるとはいえ、実際にその養育費を運用しているのは元配偶者の場合がほとんどですので、どう使われているか気がかりになるのも当然です。
今回は具体的に、母が親権を持ち、父が監視者となって養育費を払っているケースについて、ご紹介します。
■養育費とはそもそも雑多なもの
養育費とは、子どもを監護・教育等していくために必要になる費用のことです。そのため、このなかには教育費、保険、学費はもちろんのこと、食費や衣服費なども含まれています。
このような雑多なものに使われるのが前提となっているため、「何にいくら使ったか」を明確にすることは非常に難しいのです。
■使用用途の報告義務はない
親権者には使用用途の報告義務は存在しません。仮に報告してもらうことができても、それを証明することはほとんどできないでしょう。
また、口座に振り込まれたお金という性質上、「どこからどこまでが養育費」という線引きを行うことはできません。
例えば親権者がパチンコにお金を使っていても、「養育費からでなく自分のお金を使った」と言われてしまえば、それ以上問い詰めることもできません。
■重要なのは家族の関係性
離婚をすると、夫婦の関係は解消され、「夫」と「妻」という立場ではなくなります。しかし、それでも子どもの「父親」「母親」という立場であることには変わりありません。
養育費が正しく使われているかが心配ならば、ある程度は元配偶者との関係を健全に保っていくのが得策でしょう。
■相手が納得すれば、子ども名義の通帳を
これは相手方が納得すればですが、お子さん名義の通帳を作って自分の手元に置いておき、その口座へせっせと入金を続け、お子さんが成長した時(18歳なのか20歳なのか大学卒業までと様々)にお子さん本人へ通帳ごと渡すという方もいらっしゃいます。そうすることにより確実にお子さんへ渡ることになります。しかし、その間は一切のお金が養育費として元配偶者へ渡らないわけですから余裕のある家庭環境でないと難しいこととなります。また、いくら成長したお子さんと言えど、まだまだ若い時に数百万円のお金を手にしますので、使い道などはしっかりと伝えた方が良いでしょう。
■あからさまにヒモジイ思いをしていると判断される場合は
元配偶者が毎日パチンコ三昧。その間は子供を車内に置き去り。車内で菓子パンしか食べさせていないなど、あからさまにそんな兆候がある場合は、一度探偵事務所へご相談してもいいと思います。元配偶者の素行を徹底的に洗い、ゴミなどから普段の食生活を調査することも可能です。そんなことが明らかになれば、子供を養育する能力がないと判断され、調停を経てとなりますが、親権が変わる可能性は十分ございます。
■すべては「子どものため」
離婚後に、健全な関係を保つことは非常に難しいものです。しかしそれでも、子どもにとってはあなたが”血のつながった親”であることに変わりはありません。
養育費の使い道や子どもの成長を確認したいのなら、ある程度元配偶者との関係を保ち、子どもが健全に育っているかを肌で感じる以外に方法はないでしょう。
■まとめ:養育費は税金と同じと思って割る
「本当にこの養育費は、我が子のためになっているのだろうか」と思うのは自然なことで、「本当にこの税金は、適正に使われているのだろうか」とか「森友学園の理事長の奥さんのお腹に入ってしまったのは俺の税金ではないのか」と思うのと同じことです。しかし、あなたは夫婦の関係を維持できず離婚となり、親権者になれなかったのです。子どもの世話を全て相手方に任せているわけですから元配偶者を疑うばかりでなく、子どもを育ててくれてありがたいと感謝の気持ちを持つことが大切となってきます。
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