夫が出会い系サイトで援助交際をしています。金銭授受がある交際でも相手から慰謝料をとれますか?

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探偵 栃木 180815

最近では「出会い系サイト」のことを「マッチングアプリ」と言うそうです。

今や「マッチングアプリ」での出会いは至って普通のことであり、何の抵抗もないといった方も多くいらっしゃいます。

しかしその中身は相変わらず男女の割り切った交際、援助交際を求める書き込みもあふれており、また真剣交際を求めるフリをして、出会いの少ない女性へ近づくオオカミ(←古)もたくさんいるのです。

援助交際を知らない方はいないと思いますが、ストレートに申し上げると、主に男性から女性へお金を渡してHをする行為です。

成人の売春行為についての違法性や罰則については、今回のテーマからは話がそれてしまいますので、別の機会にご紹介することとします。

では、援助交際が明らかな相手から慰謝料を取れるでしょうか?

まずは慰謝料を取るのが難しいケースから。例えば1回限りの援助交際の相手に対して請求するというのは難しいと考えます。不貞行為と解釈される要素のひとつに「継続性」がございます。簡単に言うと「何回も同じ相手とヤッているか」です。

1回キリの関係ですと出来心の1回とみなされることとなり、慰謝料を請求すること自体は可能でも、獲得できる見込み金額の低さから請求する意味があるのか疑問が生じます。また1回だけの相手を特定することは困難な場合が多く、慰謝料を請求するには最低限、の住所と氏名が必要なため現実的に無理な場合が多いのです。

しかし、旦那さんとの間の「離婚事由」にはなりますから、離婚の際はそれを理由に旦那さんから慰謝料を取ることは出来るでしょう。

定期的に会っていれば慰謝料を取る事も可能

結論を申しますと、旦那さんが同一女性と定期的に、例えば1週間に1回程度で2~3回の証拠があれば金銭がからむ肉体関係であっても慰謝料は取れます。また、もう少し大人な関係の「愛人である」といった場合でも慰謝料は取れます。(この場合は裏からご主人支払いが多い)

援助交際をしている相手女性からすれば、生活のためやお金のためと割り切って、「別にあなたの旦那に恋愛感情はないわ」と思っている方もいらっしゃるでしょう。

今までせっせとお小遣いをもらって「楽ちんに稼げるわ♡」と喜んで股を開いていたら、その何倍もの慰謝料を請求されてしまい「たまったもんじゃない…。」と思うでしょう。しかしこればかりは仕方ありません。

また、その際に争点の一つとなるのが、相手女性が「結婚していると認識していたか?」ですが、お付き合いの期間、マッチングアプリでの掲載プロフィール、いつもどんな時間に連絡していたか、会っていた時間帯は、などの調査が行われ「既婚と知っていて当然である」と判断されることが多いのです。

出会いの形はさまざまに変化していますが、お金と体の関係はいつの時代も変わらず存在します。

この様な交際をなさっている方は、心して行為に及びましょう。慰謝料は請求されます。そして相手が未成年の場合は逮捕されます。

肝に銘じて下さいね。

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