調停の知らせは相手方にどのように届くの?~調停の通知と開始まで~

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探偵-栃木-1706292

”調停”というのは一般の方にはあまり関係のないイメージがありますが、実際には想像以上の方々が調停を利用されています。
どうしても当事者同士で解決できない問題に直面した場合、調停を申立てすることもあるでしょう。

しかし、いざ調停を始めるにあたって、相手方にはどのようにお知らせが届くのでしょうか。

「私はただ冷静に調停をしたいだけで、相手をむやみに刺激したくない…」と思われる方も多くいらっしゃいます。

今回は、そんな調停の知らせが、「どのようにして相手方に届くのか」から「調停に入るまで」についてご説明しましょう。

 

相手には封書で通知される

調停の申立てから2週間ほどたつと、申立人と相手方の両者に、調停期日が封書で通知されます。この書類を、調停期日通知書と呼びます。
このとき、申立人はすでに事情等を記入した書類を、調停申立ての際に裁判所へ提出した後でしょう。
しかし相手方は、この調停期日通知書によって初めて、調停がおこなれることを知ることになります。

もしもこのような状況に抵抗があるならば、申立てを行った時点で、相手方に申立てを行ったことを個人的に伝えるということも可能です。
しかし、そもそも当事者同士で冷静に相談できないからこそ開かれるのが調停ですので、書類だけの通知で問題がない場合も少なくありません。
相手方には「裁判所からの電話などの前触れは基本的には無く、書面のみで通知される。」ということは覚えておくとよいでしょう。

どのような封書なのか知りたい方は「裁判所 通知」で画像検索してみましょう。

 

相手方も答弁書を裁判所に提出する

申立てを行ったときに記述された申立人の請求に対して、相手方は答弁書(または回答書)を用意して裁判所に提出することができます。調停では、裁判とは違い義務ではなく任意での提出となります。

きちんと要点が押さえられていれば、決められた書式の必要はありません。調停期日通知書と一緒に書式が同封されている場合もあります。
答弁書に書く要点とは、申立人の主張に対するもので、下記のとおりです。

・容認(申立人の請求を事実と認める)
・否認と反論(事実と異なるとする)
・不知(そもそも知らないとする)

調停を行う以上、当事者の主張は食い違って当然です。
このように答弁書が提出されると、裁判所は当事者双方の主張を把握し、争点を明確にすることができます。

また、事前に当事者同士が書面を提出するからといって、調停が書面確認だけで終わるようなことはありませんのでご安心ください。
あくまでも書面は、調停をスムーズに進めるための資料に他ならないのです。

調停を開く際には、申立人とその相手方、双方に多くの作業が必要となります。

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調停期日の変更

先述した封書によって、当事者には初回の調停期日が通知されます。しかしこの期日は申立人の都合しか考慮されていないため、相手方の都合が悪い場合もあります。
勿論、申立人も急な事情などでどうしても調停に出席できない場合などがあり、当事者のどちらの立場であっても、調停期日を変更することが可能です。

しかしながら、調停期日はどちらか一方が変更したいから容易に期日を変更できるものではありません。
調停に携わる裁判官や調停員のスケジュールや、調停室の空き状況などが影響し、期日変更が容易ではないのが実情です。

また、初回に関しては申立人から事情を聴くことが重要視されることもあり、2回目以降に相手方の希望を調整して調停期日を確定する場合があります。
このため、仮に相手からの変更希望が認められず、初回の調停期日に相手方が欠席したとしても、相手方が不利になることはありません。

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調停期日までの準備

調停期日通知書によって調停期日が通知されてから初回の調停期日までは、およそ数週間の期間があります。そのため、裁判所に提出を求められている書類等があれば準備してこいましょう。

また、話す内容の要点メモを作成しておくのは非常に効果的です。
その方の性格にもよりますが、初めて出席する調停で、非日常的な裁判所という場所で話すことになると、多くの方は緊張し、うまく話せなくなってしまいます。
仮に話している最中に論理的な矛盾があれば、主張そのものがブレ、調停員の信頼を得られない場合もあります。

逆に、緊張して全く言葉が頭から出てこずに、「あれを話しておけば…」と後悔してしまう場合も考えられます。
どちらにせよ、要点メモを事前に、冷静な頭で考えて書き記すことは、調停においてあなたを大きく助けてくれるでしょう。

また、本人確認書類と認印は勿論、筆記用具、時間つぶしのできる物や、心がリラックスできる物を持っていくとよいでしょう。
調停は費用こそ裁判ほどかかりませんが、多くの時間や心労を伴うものです。
申立人と相手方の当事者双方がどのように調停にかかわっていくのか、どのように進んでいくのかを、きちんと事前に知っておくことで、不安は少なくなります。

準備をしっかり整えて、調停に臨みましょう。

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