A.交際そのものは、不貞行為を伴うものでなければ離婚成立に影響することはありません。また、「すでに夫婦関係が破たんしている」と認められる場合は、性的行為をもっても不貞には当たらないとされています。
たとえば、夫婦がすでに離婚調停や離婚裁判にまでステップを進めているという場合、「夫婦関係が破たんしている」と認められるでしょう。
ただし、まだ調停や裁判に進んでいない段階での「別居中」の場合は、別居期間にもよりますので、注意が必要です。
双方の合意のもと別居することは認められていますし、これだけでは「夫婦関係が破たんしている」とは言えません。「お互いに距離を置くことで冷静な判断をしよう」という目的で、離婚前に別居する夫婦は多く、まだ修復する可能性があると言えるわけです。また、夫婦どちらかが強引に出て行ってしまい、一方的に別居を強いられている方もいらっしゃいます。
「別居の期間」については、夫婦関係が破たんしていると認められる、十分な期間(一般的には最低5年以上)であれば、破たんを認められるケースが多いようですが、別居を始めて十分な期間が経っていないの状態のときに性的行為を持ってしまった場合(それを配偶者に「不貞行為」だと訴えられた場合)、その時点で「すでに夫婦関係が破たんしていた」ことを証明する必要が出てきます。
このように、「夫婦関係が破たんしている」ときは新しい恋人を作っても違法性はありません。
よって、【離婚調停中=夫婦関係が破たんしている】 ということになり、「離婚調停に入っていれば、恋人を作ってもよい、合コンに行っても大丈夫です。」 という結論になります。
しかし、周囲からの厳しい目にさらされることと、それ相応のリスクは避けられません。
もしかしたら、調停や裁判における心証も悪くしてしまうおそれもあります。弁護士がついている場合は、間違いなく止められるでしょう。そして相手側から、「調停前から交際していた」と主張され、それが立証されれば当然アウト、有責配偶者となります。更に調停員や自分に付いている弁護士からも全く信用されなくなり、あなたの状況、立場は悪くなります。
また、調停中の交際の事実が相手側に知れた場合、「調停開始後からの交際である」ということを、あなたが立証する必要も出てきます。この立証はなかなか困難ですし、仮に立証出来ても、「えー、調停中に交際?この人大丈夫?」と調停員はもちろん、誰もがそう思うでしょう。
こういったことの積み重ね、人柄や考え方が、調停の結果に大きく影響されます。
また、交際しないまでも、合コンや飲み会などに出掛けて、相手方にその事実が知れると「生活が荒れている」や「子供をほったらかしにして遊びに出掛けている」または、「婚姻費用も満足に支払わず浪費しているので慰謝料や養育費を増額したい」などと調停や裁判にて、大げさに主張されてしまうリスクもあります。
実際に、とちぎ探偵事務所では「離婚調停中の相手の素行を調べて欲しい」といったご依頼も数多くございます。
調停中の相手方にその様な兆候がある方は、調査を実施してみれば、それまで不利だった調停が一転して有利な状況に変わる場合もあるのです。
交際を始める、あるいは不貞行為とはなりませんが合コンやデートなどを楽しむ、などといった際には、非難やリスクがあることを覚えておいてください。
また、調停前であるけれど、どうしても合コンに行きたい、恋人が欲しいという時には、夫婦間にて、「破たんの合意書」というものを交わし、夫婦破たんをお互いが認めていればOKですが、これには当然ながら話を詰めておく必要があり、相手側が納得してなければなりません。
そして「破たんの合意書」を交わすということは、離婚ありきの話となりますので、夫婦どちらかに修復する気持ちが少しでもあれば成立しないこととなります。
急ぐ必要がないのであれば、今の配偶者と間違いなく離婚をしてから、好きな方に想いを伝え、お付き合いをスタートさせるのが賢明だと思います。
回り道のように感じますが、むしろそのほうが新しい恋人との関係を周囲からも祝福され、幸せへの近道になるかもしれません。
離婚調停でモメている、なかなか進まない、などといった状況下であればなおさら、派手な生活や異性との交際は避けるべきと言えるでしょう。
相手方から、どの視点で突っ込まれるか分かりませんし、それを調停や裁判の場で払拭するのは大変面倒で、時間もかかり、結果それにより、調停や裁判が長引くこととなります。
離婚調停中は精神的にも大変疲れます。怒りと憎しみ、悔しさや悲しみと、感情が目まぐるしく変わる毎日の中で、寂しくなったり、人恋しくなったり、誰かにすがりたくなることは当然のこと。
しかし、調停や裁判を早く終結させることを最優先に考えることが、今のあなたにとってベストだと思います。
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