A.お父さん、お母さんの間で話し合い、お子さんと会う回数・日時・場所、具体的な内容や方法について取り決めます。平成24年4月に施行された改正民法で、民法第766条が改正され、
離婚の際に、子どもの監護について夫婦が取り決める必要がある事項として、「面会交流」が明文化されました。
「面会交流」とは、お子さんと離れて暮らすことになったお父さんやお母さんが定期的、継続的にお子さんに会ったり、電話や手紙、メールなどの方法で交流したりすることをいいます。
お泊りをしたり、学校行事に一緒に参加したりすることもあります。
お父さん、お母さんの間で話し合いがつかないときは、「面会交流調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。
調停でも話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の審判で決定されることになります。
調停では、両親間の協議だけではなく、必要によって調査官がお子さんの意向を聞き取ります。
しかし、一番大切にしたいものは両親が汲み取るべき「子供の本当の気持ち」です。
子供の「会いたい」「会いたくない」の言葉が本当であるかどうかを両親で見極め、話し合い、場合によって身を引いたり、一定期間距離を置くことも必要なケースもあります。
また、一緒に暮らしている一方の親に気を使って「会わなくても大丈夫」「寂しくないよ」などと言う子が多くいらっしゃいます。
そして親の気持ちや、祖父母などの都合、入れ知恵などで、一方の親に会わせない、会わせたくない、という大人として最低の事態は避けなくてはいけませんが、実際は少なくありません。
特に最近では、同居などをしている祖父母のわがままや偏見が影響するケースが増えております。
大人の偏った感情だけではなく、子供の本当の気持ちや幸せを考える事が一番大切なことなのです。
幼い頃の時間は取り戻す事も出来ません。
たとえ離れて暮らすお父さん、お母さんであっても、幼い頃一緒に遊んだ大切な思い出を、後から作ることも出来ません。
離れて暮らしていても、別れた妻(夫)と良好な関係を築くことが、子のためになるのです。
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