A.回数は家庭によってさまざまですが、一般的には月に1回~2回程度です。
民法第766条には、夫婦で協議するとき、
「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とも、明記されています。
面会交流の回数についても、お子さんの年齢や性格、状況やペースに配慮して、その都度決めることが大切です。
お子さんに負担がかからないよう、日にちや場所を設定しましょう。
面会交流は、お子さんにとって、お父さん、お母さんのどちらともかかわることのできる大切な機会です。
自分たちの思いや都合を押しつけず、お子さんがご両親から大切にされていると感じられるような場にしたいですね。
ただ、継続することが大事だとはいえ、時とともにだんだんと会える回数が減っていくこともあります。
お子さんは成長し、環境や生活のペースも変化していくので、それによって面会交流の方法を変えていくことが必要です。
もし、お子さんが「会いたくない」と言ったとしても、その理由をよく聴いてあげてください。
また、親権者となった相手方が「子供に会わせたくない」との理由で「子供が会いたくないと言っている」
などと、でっちあげる残念なケースも多々見受けられるのも現状です。お子さんの本当の気持ちを汲んであげる事が大切となってきます。
親の都合、祖父母などの偏見で、一方的にやめてしまうことだけは避けたいものです。
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