「面会交流権」って、別居中も認められるの?

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Aお父さん、お母さんがお子さんに会う権利は、離婚前(別居中)でも離婚後でも原則認められます。ただし、子どもの不利益になると判断されたときは認められないこともあります。

別居中、相手と面会交流について話し合いにならないときは、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。

調停でも話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の審判で決定されることになります。

ただし、別居前に家庭内暴力があったなど、お子さんに悪影響をおよぼすことが懸念されるときには、面会交流が認められないケースがあります。

その場合、これまで、家庭内での暴力がどのようなものであったか、面会交流の場で暴力の危険があるかどうかなどを考慮して、「面会交流を控えるべき」とされることもありますし、裁判所内で会う場が設けられる場合もあります。

逆に、離婚調停や裁判中、養育権を持つ方が(妻側が多い)故意に「子供が会いたくないと言っている」と言って相手方に会わせないケースが多々あります。そこには、祖父母の感情や意見が絡むことも。しかしそれは、子供にとっていいことだと思ってやっていることなのでしょうか。

親子関係と夫婦問題は別物です。子供が物心がつく年齢になり、本当のことを知ったら、お子さんはどう思うでしょう。「お父さん(お母さん)はお前に会いたくて会いたくて仕方がなかったんだよ」「お泊りも旅行もたくさん連れ行ってあげたかったんだよ」と聞かされた時の子供の気持ちはどうでしょう。子供はその時、また父親(母親)の悪口を聞かされるのでしょうか。

その様なことは、親として、祖父母として、大人として、最もしてはならないことなのです。

子供は物心がつき、自分の意思を持った時、どんな親でも必ず会いに行きたくなります。必ずです。そして真実を知りたがります。その時どう思うでしょうか。

親との思い出は、後から作ることはできないのです。片方の親と、おじいちゃん、おばあちゃんと、いくら楽しくしていても、たくさん旅行へ連れて行っても、どうやっても埋められない「親子としての大きな価値」がそこにあるのです。

 

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