A.男女平等が叫ばれるなか、お父さんのなかには「不公平だ」と感じる方もいるかもしれませんが、離婚調停で話し合いがつかずに、審判や裁判になった場合、お母さん側が親権者に指定されることが多いのが実情です。
特に0~10歳頃であるなど、お子さんの年齢が低ければ低いほどお母さんが有利になりますが、子どもが15歳以上であれば、裁判所がお子さんの意思を尊重することがあります。
「経済力」はもちろん判断基準のひとつとなりますが、経済力が高ければ高いほど有利というわけではなく、子どもを育てられるだけの基本的な生活のレベルを維持できればいいわけです。
炊事・洗濯などの「家事能力」、お子さんと一緒にいて身の回りの世話ができるかもポイントになります。
今の仕事が忙しければ、時間の融通がきく職場に転職したり、実家のご両親など、親族の協力体制をつくると有利に働くことがあります。
とはいえ、審判や裁判となるとお母さんが有利というのが現状です。
お父さんが親権をとりたいときは、当事者同士の話し合いでの解決が望ましいでしょう。
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