A.原則として、おじいちゃん、おばあちゃんに面会交流権はありません。
法律上の「面会交流」とは、別居や離婚によって子どもと離れて暮らしている親が子どもに会うことをいいます。
つまり、あくまで“親”を対象としたものなのです。
ただし、おじいちゃん、おばあちゃんが親代わりとなっている場合など、例外的に認められるケースもあります。
……とはいえ、これは法律上、面会交流の権利があるか・ないかの話です。
お子さんがおじいちゃん、おばあちゃんに会いたがっているとき、または、おじいちゃん、おばあちゃんがお孫さんに会いたがっているときは、お子さんに良い影響を与えるかどうか親同士で話し合うのが一番でしょう。
別居や離婚というのは、お子さんに大きなストレスがかかるものです。
近年増えているご相談で、自分の子供と思うように会えない理由を聞くと、相手方のおじいちゃん、おばあちゃんが別れた夫(妻)に面会しないよう仕向け、「思うように面会できない」「協議書で取決めたのに宿泊できない」そんな方がいらっしゃいます。
おじいちゃん、おばあちゃんが、別居中や離婚した一方の親に対して、(娘の元夫や、息子の元嫁に対して)孫の面会の制限や、宿泊の規制などは法律上、一切出来ない上、何の権利もありません。
協議書のある離婚の場合は、協議書に記載されている事項が、当然最優先されます。
万が一、制限等をされたとしても、全く聞く必要もありません。
離婚後、相手方のおじいちゃん、おばあちゃんの指示で、自分の子供にうまく会えずに困っている場合は「子の面会交流」の「離婚協議書の内容と違う現状とその理由」について、訴えを起こすことで解消されます。
孫ができても「自分の子離れができない」そんなおじいちゃん、おばあちゃんが増えております。
時代も変わり、離婚後の交流のあり方も大きく変わっております。
お子さんやお孫さんのために、考えて頂きたいものですね。
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