A.まずは内容証明郵便で催告書(慰謝料請求の請求理由と請求額を明記したもの)を送付するのが一般的です。
それでも、不貞相手が応じなかったり、交渉が決裂したりした場合、配偶者への慰謝料請求とは違って、調停を経なくても地方裁判所で訴訟を起こすことができます。
でも、いきなり裁判なんて腰が引ける……という場合は、簡易裁判所に不貞相手への「慰謝料請求調停」を申し立てることもできますが、(この場合は家事調停ではなく、民事調停となります)調停は、あくまで相手との話し合いによって問題を解決する場なので、相手が応じてくれなければ成立しません。
とにもかくにも、話し合いで解決するに越したことはありません。訴訟となると精神的も金銭的にも負担がかかります。
不貞相手への抑えられない憤りはもっともですが、感情的になって、いきなり慰謝料請求の訴訟を起こしたりすると、不貞相手をも感情的にさせ、円満解決の芽を摘んでしまうことにもなりかねません。
まずは内容証明郵便を送って、相手の様子をうかがったほうが得策でしょう。
また、弁護士に一連の手続きをお任せすることもおすすめします。思っているほど金額も高額ではありませんので、どのくらいの費用がかかるか相談してみましょう。
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