A.調停は不成立となり、離婚訴訟を起こすことができます。
「離婚訴訟を起こす前に離婚調停をしなければならない」というルールがあることから、離婚の時間稼ぎなどのために、相手が調停の場に現れないことがよくあります。
DVがあるなど、相手にとって不都合なことがあるときもそうです。
相手が調停に来ないことが続くと、調停は不成立となり、離婚訴訟を起こすことができます。
また、離婚訴訟には必ずしも相手(本人)の出廷は必要ありません。
もし、「調停なんて申し立てても絶対に行かない!」と、相手に脅すように言われたとしても、そのような相手では、調停や訴訟を利用しないまま、冷静な話し合いを持つことはできないと考えられます。
訴訟を起こすためにも、まずは調停を申し立てましょう。
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