調停を行う4つのデメリット 前編

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探偵-栃木-170601

調停とは、「問題を抱えた当人同士が裁判所のもとで話し合い、その結果が書面に残される」ことをいいます。
手軽に申し立てができ、調停の結果次第ではメリットがあることから、調停を行う方は少なくありません。

しかし、注意しなければならないのは、「調停にもデメリットが存在する」ということです。
今回、そんな調停のデメリットについて、ご紹介していきます。

 

(1) 欠席されると何もできない

調停の最大のデメリットは、「相手が欠席してしまうと何も進まない」という点です。
裁判所からの呼び出しに応じないことによる罰則もありますが、実行されずに欠席が許されてしまうこともあります。
何にせよ、相手を強制的に出席させることができないのです。

相手が欠席を続ける場合、次の段階(訴訟や審判)を見据える必要もあるでしょう。
元々協議が決裂して調停を行っているという経緯もあるため、実際このように欠席を行い続ける人は少なくありません。

相手が長期出張なので調停期日通知書に気付かなかった場合でも、相手が裁判所に現れなければ欠席として処理されます。
故意であれ偶然であれ。相手が欠席した際に申立人が出来ることは何もありません。

また、調停期日通知書が間違った住所に届けられていた場合には、申立人の不備となります。
相手の正確な住所がわからなければ調停をすることはできず、申し立てを取り下げることになるので注意しましょう。

 

(2)  調停は平日に開かれる

当事者間で自由に行われる「協議」と異なり、調停は裁判所で開かれます。そのため、平日の昼間にしか開かれないことには注意が必要です。

特に調停の申立人は、相手が欠席するかもしれないというリスクがあったとしても、申し立てた手前、出席しなければなりません。
平日の昼間に開かれるため、調停に行くために、仕事を休むことも増えてしまうでしょう。

調停で得られるメリットは大きく、有利な条件が記された調停調書を手に入れる以上の良いことはありません。
しかし一方で、調停が合意できず、徒労に終わってしまうということも、覚悟しておきましょう。
訴訟は一般の人が気軽にできるようになってはいるものの、出席に強制力はなく、訴訟を合意させるのは簡単なことではありません。
「調停さえ合意すれば全て解決!」と信じ込むだけでなく、デメリットについてもきちんと把握しておきましょう。

後編へ続く

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