A.それでは話し合いがなかなか進まないですよね。離婚の意思の強さを相手に示すために、
家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申し立てをするのも一手です。
夫婦同士の離婚協議が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることができます。暴力や脅迫があるというときや、離婚条件が整理できないという場合も利用されます。
調停委員という第三者を介して、“間接的な話し合い”ができるので、冷静な話し合いを望むときは活用を検討してみてください。
直接的な話し合いがうまくいかないときは、協議ですべてを収めようとしなくてもいいのです。
また、もし、「まだ離婚をするかどうか迷っている」というとき も、この調停を申し立てることができます。
その意味もあって、この調停は「夫婦関係調整調停」と呼ばれます。
申し立ての際、離婚を求めるのか、円満調整を求めるのかを選べますし、最初に離婚を求めていても、調停を通じて気持ちが変われば、円満調整の方向に切り替えることもできます。
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