A.「調停調書」が作成され、離婚が成立しますが、10日以内に市区町村役場へ必要書類を提出して戸籍の記載をしてもらわなくてはなりません。
状況によって回数に違いがありますが、調停を重ねるなかで、お互いに離婚する意思が固まり、そのための条件などもまとまると、離婚調停は成立します。
(離婚しないという場合は、そのための条件で合意すれば、それで終了となります)
調停の内容がまとまると、裁判官によって、合意内容(調停条項といいます)が読み上げられますので、それをしっかりと聞いて確認しましょう。
記載漏れがあったら大変です!わからないところがあったら、そのままにせず、説明を受けたほうが確実です。また、意向に沿わない部分があれば訂正してもらいましょう。
調停成立後、内容を変更してもらうことはできないので、最後まで気が抜けません。その後、合意内容を記載した「調停調書」が作成されます。役所の手続きで必要になるので、調停調書の謄本の申請をしておきましょう。
調停調書が作成されたその時点で離婚成立となります……が、ここで終わりではありません!
申立人には、戸籍法による届出義務があります。
調停成立後10日以内に、離婚届、調停調書の謄本を市区町村役場に提出しなければなりません。
(届出先の市区町村が本籍地ではない場合は戸籍謄本も)
また、調停で、年金分割(婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度)の按分割合を決めた場合には、離婚成立から2年以内に、年金事務所や共済組合で年金分割の請求手続きを行います。
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