A.離婚については「調停前置主義」(訴訟を起こす前に調停を経なくてはならない)があるので、調停でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴状を提出することができます。
離婚裁判では、訴えを起こす側が「原告」、訴えられる側が「被告」と呼ばれるようになります。
まず、原告側が、次のような書類や費用を用意します。
①請求内容を記載した訴状を2部(裁判所保管の正本、被告に郵送する副本を1部ずつ)
②調停不成立証明書
③戸籍謄本
④収入印紙
⑤郵便切手
訴状の提出先は原則として、夫または妻の住所地を受け持つ家庭裁判所となりますが、離婚調停を行った家庭裁判所で訴訟が行われることもあります。
②の「調停不成立証明書」は調停を行った家庭裁判所で交付してもらえます。
調停が不成立になった時点でもらっておきましょう。
④の「収入印紙」は手数料にあたります(例:離婚のみを求める場合は1万3千円分)。
調停が不成立となり、2週間以内に訴えを起こした場合は、調停の申し立ての際に納めた手数料に相当する額を控除することができます。
ただし、①の「訴状」の作成には、法律の専門知識を要しますし、本裁判となると、もろもろの書面や証拠の提出などの手続きや、離婚原因について法律に基づいた主張をしなくてはなりません。
弁護士なしに裁判を進めるのはとても難しいでしょう。
また、弁護士に依頼すれば、原告の代理人となってくれるので、尋問などを除いて、自分自身は裁判に出頭しなくてもよくなります。
とはいえ、急いで弁護士を探そうと思っても、すぐにいい人が見つかるとは限りません。
離婚調停中、雲行きの怪しさを感じた時点で、離婚案件を得意とする弁護士を早めに探しはじめましょう!
ホームへ戻る→