A.最近、復縁を迫って元配偶者につきまとう「離婚後ストーカー」が増えているようです。すぐに警察に相談して、ストーカー規制法に基づく措置を求めてください。
ただし、つきまといやストーカー行為の証拠がないと、警察がなかなか動きだしてくれないということも多々あるので、相談に行く際には証拠を持参したほうが確実だと思います。
ストーカー行為の証拠となるのは、録音テープ、写真、相手からの手紙など。いつ・どこで・何をされたか、日記などにメモしておくことも大切です。
DVが原因で調停離婚または裁判離婚をした場合は、「調停調書」や「判決文」を持っていくとよいでしょう。
最初からストーカー行為があることが明らかなときは、いきなり刑事告訴をし、ストーカー規制法違反として、相手を逮捕してもらうこともできます。
(その場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)
場合によっては、警察から相手に警告が出されます。それに従わなければ、都道府県公安委員会から禁止命令が出されます。(緊急を要する場合は、警察から仮の命令を実施後、相手に弁明の機会を与えずに禁止命令を出してもらえます)
それでも従わずにストーカー行為を行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
ただ、もし、離婚前から配偶者が「離婚後ストーカー」に発展するリスクを感じていたら、離婚時の取り決めの中で「ストーカー行為をしない」という事項を作るなどして、トラブルを未然に防ぐ対策をとっておいたほうがいいでしょう。
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