A.専業主婦でも共働きでも変わりはなく、ほとんどの場合、財産を半分ずつ分けることが多いようです。
財産分与は、共有財産の形成にどれだけ貢献してきたかという貢献度で決まります。
かつては、専業主婦は貢献度が低いとみなされ、財産分与割合が3割程度という時代もありましたが、専業主婦だからこそできる内助の功は軽視できないものです。
現在では、原則として2分の1ずつとされることが多くなりました。
とはいえ、ケースによっては例外があるかもしれません。
たとえば、夫が医師や弁護士のような資格業などで高収入を得ているケースです。
資格を取得した本人の努力による貢献度が高いとみなされ、妻の財産分与割合が2分の1より減らされてしまう可能性があります。
ただし、夫が資格を取得するまでの下積み時代を妻が支えてきたという場合は、それが考慮される可能性もあります。
また、財産分与のほか、「年金分割」も請求できるので忘れずに話し合いたいものです。
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金を分割することができる制度です。
この分割の按分割合の取り決めには2人の合意が必要ですが、平成20年5月1日以降に離婚し、国民年金の第3号被保険者だった方の場合は、合意の必要がない「3号分割制度」が利用できます。
平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
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