A.面会交流はお子さんのためのものです。特段の事情もないのにそれを拒否してしまうと、相手に調停を申し立てられてしまうかもしれません。
離婚して親権者にならなかった親(非親権者)も、子どもの親であることは変わりません。ですから、子どもに会う権利があります。
これを「面会交流権」といいます。
相手がお子さんと会うことが「子どもの福祉のためにならない」と判断されない限り、その権利を無視することはできません。
「離婚をすることになった相手に大事な子どもを預けるのは心配」という方もいるでしょう。
離婚に至るまでにさまざまなご苦労があった場合は、なおさらのことだと思います。
それでも、離れて暮らすことになった親と会うことは、子どもにとっても利益になることが多いと考えられています。
それはたとえば、親の愛情を再確認することができること。
「離れていても、自分を思っていてくれる」と子どもは実感できるのです。
相手がお子さんに虐待行為をしていたなどの特段の理由もなく、面会交流を拒否していると、相手が「面会交流調停」を申し立ててくるかもしれません。
また、もし、お子さん自身が会うのを嫌がっているとしたら、その真意をしっかりと確認してみてください。
もしかしたら、あなた(親権者)への遠慮から、そう言っているだけかもしれないからです。
お子さんの利益を最優先にして、気持ちに寄り添ってあげてください。
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