A.協議や調停での話し合いでも離婚の合意ができない場合は裁判になりますが、不貞をしている側からの離婚請求は簡単には認められないのが実情です。
不貞行為をした側は「有責配偶者」となります。
訴訟となると、「有責配偶者」からの離婚請求はなかなか認められていないのが実情です。
何とか話し合いの場で解決したいものです。
ただ、もし、不貞行為が行われる前から別居が続いていた、暴力行為を受けていたなど、すでに夫婦関係が破たんしていたという場合は事情が異なり、離婚請求が認められる可能性もあります。
原因と結果が逆。
つまり、夫婦関係の破たんが原因となって、結果、不貞行為が行われた、と判断されるわけです。
とはいえ、「有責配偶者」は裁判で不利な状況になることに変わりはないので、いくら早く再婚したいといっても、焦りは禁物です。
まずは誠実に夫と向き合って、自分の気持ちを伝えてみてください。
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