A.まずは落ち着いてください。きちんとした手続きをとれば、お子さんを取り戻すことができます。お子さんが両親の板挟みにならないようにするためにも、無理やり連れ戻すよりも、冷静になって対処したほうがいいでしょう。
お子さんを取り戻すためにはまず、
①家庭裁判所に「子の引渡し(子の監護に関する処分)」を申し立てる(調停・審判)ことを検討してみましょう。
あなた(親権者)には、相手(非親権者)に子の引渡しを求める権利があります。
もし、あなた(親権者)がお子さんに良い影響を与えていないと判断されたり、お子さんが自分の意思で出ていったなどの場合を除いて、原則請求が認められます。
ただ、「調停」(双方の話し合い)には時間がかかるので、相手(非親権者)がお子さんに虐待をするおそれがあるなど緊急性のある場合は、裁判官による「審判」の申し立てと同時に、「(審判前の)保全処分」を申し立てて、子どもを仮に引渡すように命じてもらうこともできます。
それでも、相手がお子さんの引渡しを拒否した場合や、お子さんに切迫した身の危険があり、一刻の猶予も許さない場合は、
②地方裁判所に「人身保護請求」を行うことになります。
ただし、これは調停ではなく裁判なので、代理人(弁護士)を立てる必要があります。
請求すると、1週間以内に審問が開かれ、審問が終わってから5日以内に判決が言い渡されます。
また、今回、親権者の同意なしに強引に連れ去ったということで、「未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)」に当たるとして、刑事告訴も可能かもしれません。
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