A.「子どもの福祉に反する」と判断される、何らかの事情があるときです。何の事情もなく、一方的な都合で非親権者の面会交流を拒否することは認められていません。
たとえば、非親権者が
・子どもを虐待するおそれがある
・子どもに恐怖心や嫌悪感を抱かれている
・アルコール依存や薬物使用などの重大な問題がある
・面会交流の場に不貞相手を連れてくる
・面会交流で親権者の悪口を言う
・親権者との約束を守らない
・断りもなく子どもと会おうとする
などが挙げられます。
こうした、子どもの成長にとってよろしくないと思われる行動をとると、親権者の信頼を損ねることになります。
家庭裁判所に「調停事項の変更」の申立てがされ、面会交流について取り決めた事項の変更について話し合うこともあります。
話し合い、もしくは審判の結果によっては、面会交流の停止や取り消しが確定する可能性もあります。
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