A.これといった決まりはなく、やり方はさまざまです。
直接的に「会う」だけでなく、電話や手紙、メールなどで間接的にコミュニケーションをとる方法もあります。
また、学校行事や地域のイベントに参加したり、お泊まりをしたりするケースもあります。
離婚後のトラブルを避けるために、面会交流の回数、時間、場所、方法、宿泊の有無などについて、あらかじめ話し合っておいたほうがいいでしょう。
(合意した内容は離婚協議書または離婚公正証書に残しておきましょう)
回数については、あまり頻回すぎるとお子さんはもちろん、お子さんと一緒に暮らしている親の負担にもなりますので、月1回程度となることが多いようです。
また、お子さん自身の状況によっては、取り決めておいた面会交流の内容を変更したほうがいい、という場合もあります。
(たとえば、学業や交友関係に支障をきたす、具合が悪いなど)
「面会交流はあくまで子どものための機会」だということを念頭に置いて、その都度、柔軟に対応したほうがいいでしょう。
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