A.一定の要件を満たせば、「民事法律扶助」を受けることができます。
「民事法律扶助」は、日本司法支援センター(通称、法テラス)が行っています。
法テラスは、法的トラブル解決のための総合案内所として、国によって設立されました。
情報提供のほか、経済的余裕のない方が法的トラブルにあった場合は、無料法律相談や、弁護士・司法書士費用の立て替えをしてもらえます。
着手金、実費などの費用を無利子・無担保で立て替えてもらえますが、援助を受けるには要件があります。
①資力が一定額以下であること
基準としては、月収(手取り額)が、単身者:18万2,000円以下、2人家族:25万1,000円以下、3人家族:27万2,000円以下、4人家族:29万9,000円以下であること。
※5人家族以上は1人増につき3万円が加算されます。
※家賃、住宅ローンを負担している場合は限度額の範囲内で加算されます。
※東京・大阪などの大都市では10%加算されます。
また、保有資産が、単身者:180万円以下、2人家族:250万円以下、3人家族:270万円以下、4人家族:300万円以下であること。
※医療費・教育費などの出費がある場合は考慮されます。
②勝訴の見込みがないとはいえないこと(和解・調停・示談成立など、紛争解決の見込みがあること)
③民事法律扶助の趣旨に適すること(報復的感情を満たすためなど権利濫用目的は×)
無料法律相談のうえ、審査で以上の要件を満たしているか確認できれば、援助開始が決定します。
立て替えてもらった費用は、原則として毎月分割で返済します。
(事情によっては、毎月の返済額の変更や、返済猶予が認められる場合もあります)
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