「原則として有責配偶者からの離婚請求を認めない」というけど、例外もあるの?

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探偵-栃木-50

A裁判において、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もありますが、認められるのは相当大変なことです。

裁判所は、次の3つの要件を満たす場合、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性もある、としています。

ただし、この要件を満たせば必ず離婚請求が認められる、というわけではないようです。

①夫婦の別居期間が年齢や同居期間と比べて相当長期間である(家庭内別居は含めない)

②夫婦間に未成熟子(親が扶養する義務のある子)が存在しない

③社会正義に反しない(離婚によって相手が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に陥る可能性がない)

また、訴訟になる前に、相手と交渉を進めることで早期に離婚を成立させることもあります。

たとえば浮気以前に、すでに夫婦関係が破たんしていたことを示す証拠があれば、「訴訟になれば得られる金額はもっと少なくなる」などとして、交渉を有利に進めることができます。

こじれる前から弁護士に相談して、作戦を立てることが離婚への近道かもしれません。

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