A.夫婦同士の話し合いによる離婚(協議離婚、調停離婚)であれば問題はありません。しかし、裁判となると、認められるのは難しいでしょう。
結婚後、「こんな人だなんて知らなかった!」と思うことは、どんな夫婦の間にも少なからずあると思います。
芸能人夫婦の離婚原因としてもよく、「価値観の違い」という言葉がよく聞かれますよね。
実はこれ、一般的にもとても多いケースなんです。
しかし、「性格の不一致」が、民法の定める「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかは正直難しいところです。
たとえば暴力や暴言などのよほどの大きな問題がなければ、なかなか認められないでしょう。
「性格や生活習慣の違いはあって当たり前。それを2人の協力で乗り越えてこそ夫婦である」
という考えが根底にあるからです。
ただし、「性格の不一致」によって、病気や長期間にわたる別居など、婚姻を継続し難い状況に陥っているとなれば、すでに夫婦関係が破たんしているとして、
認められる可能性が出てくるかもしれません。
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