「性格の不一致」による離婚って、認められるの?

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young asian couple having relationship difficulties.

A夫婦同士の話し合いによる離婚(協議離婚、調停離婚)であれば問題はありません。しかし、裁判となると、認められるのは難しいでしょう。

 

結婚後、「こんな人だなんて知らなかった!」と思うことは、どんな夫婦の間にも少なからずあると思います。

芸能人夫婦の離婚原因としてもよく、「価値観の違い」という言葉がよく聞かれますよね。

実はこれ、一般的にもとても多いケースなんです。

しかし、「性格の不一致」が、民法の定める「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかは正直難しいところです。

たとえば暴力や暴言などのよほどの大きな問題がなければ、なかなか認められないでしょう。

「性格や生活習慣の違いはあって当たり前。それを2人の協力で乗り越えてこそ夫婦である」

という考えが根底にあるからです。

ただし、「性格の不一致」によって、病気や長期間にわたる別居など、婚姻を継続し難い状況に陥っているとなれば、すでに夫婦関係が破たんしているとして、

認められる可能性が出てくるかもしれません。

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