A.「離婚協議書」は私文書、「離婚公正証書」は公文書です。私文書と公文書の法的効力には大きな違いがあります。
離婚後、約束が守られなかった場合、離婚協議書では法的な執行力がありません。
それに対して離婚公正証書は、「強制執行認諾約款」(きょうせいしっこうにんだくやっかん)の付いたものにすることで、離婚時に取り決めた金銭(慰謝料や養育費など)が支払われないときは裁判をしなくても、相手の給料や財産を差し押さえることができるなどの強制執行力があります。
「強制執行認諾約款」というのは、公正証書の中に記載されるもので、「債務を履行しなかったときは強制執行を受けても異議はない」ことを認めるものです。
この条項を付けていない公正証書には強制執行力がなく、裁判を起こす必要があるのでご注意を!
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