A.手間や時間、費用がかかりますが、約束事(金銭や面会交流など)を相手にしっかりと守ってもらうための契約書として、作っておいたほうが安心でしょう。また、金銭を請求する側か支払う側かで状況は変わります。
・金銭を請求する側の場合
公正証書の作成には数千~数万円程度の手数料(目的の金額によって異なる)がかかりますが、相手の状況によっては財産分与、慰謝料、養育費の支払いが滞る可能性もあるので、証拠能力のある公正証書にしておいたほうが安心でしょう。
また、公正証書の原本は公証役場で20年間保管してもらえるので、紛失の心配もありません。
ただし、相手との合意がなければ作成はできませんし、手間や時間もかかります。
その点は、早期解決を望んでいる場合はデメリットと感じてしまうかもしれません。
・金銭を支払う側の場合
「強制執行認諾約款」付きの公正証書にした場合、自分が債務者になります。
すると、もし慰謝料や養育費などの金銭を支払えなくなってしまったとき、相手に強制執行の申し立てをされ、給料や財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
たとえ「強制執行認諾約款」を付けなかったとしても、公正証書には証拠能力があるので、相手に裁判を起こされたら言い逃れできないでしょう。
ただし、それはあくまで支払えなくなった場合の話です。
約束通りに債務を履行していれば、何の問題もありません。
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