A.確かに「離婚公正証書」は公証人が作成する公式の契約書なので、強い効力を持ちます。でも、デメリットばかりではありません。
「将来にわたって養育費などの支払いをするかと思うと、効力のある契約書を作成することには不安を感じる…」という方もいるでしょう。
もちろん、「離婚公正証書」を作るには双方の合意が必要なので、妻が勝手に作成することはできません。
本当に嫌であれば拒否することもできます。
……とはいえ、メリットが何もないわけではありません。
たとえば「面会交流」の条件です。
面会交流をすること、その回数や方法などを条項として記載しておけば、妻がもし「子どもともう会わせたくない」「回数を減らしたい」と言ってきたとしても、約束を守っていない(契約不履行)として訴えることができるのです。
また、「公正証書で定めたもの以外には相手方に対して何の請求もしない」という内容の条項を付けることで、後から請求があっても拒むことができる可能性が高くなります。
このように、証拠能力が高いゆえにメリット・デメリットの両面を持つのが公正証書なのです。
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