A.婚姻費用の支払い義務者が住宅ローンの返済をしている場合、妻に支払われる婚姻費用がいくらか減額される可能性はあります。ただし、住宅ローンの債務者はあくまで夫で、妻に支払い義務はないので、ローン支払額の全額を控除することはあまり認められていません。
また、ローン返済が終わったら家は夫のものになることを考えれば、夫がローン返済を行うのは当然とも言えます。
「婚姻費用」は、収入が多い配偶者が収入の少ない配偶者へ支払う生活費なので、夫のほうが高収入なのであれば、夫は妻の生活を維持するために支払う義務があります。
妻が家に残っているからといって、ローン返済額を控除することで、生活費として足りなくなってしまうのでは意味がありません。
夫がローン返済を理由に婚姻費用を支払わない、または毎月のローン全額分を差し引くと主張してきたら、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てることもできます。
調停で話し合いをしても決着がつかないときは、審判によって金額が決定します。
住宅ローンがあることで、いくら減額されるかは、ケースによって変わってきます。
ホームへ戻る→