「離婚公正証書」って、どうやって作るの?

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A夫婦で一緒に公証役場へ行き、公証人に作成を依頼(嘱託)します。委任状を持った代理人に行ってもらうことも可能です(ただし1人の代理人が双方を兼ねることはできません)。

公証役場は全国に約300か所あります。

「日本公証人連合会」のウェブサイトを検索してみると、各都道府県の公証役場の所在地と連絡先が掲載されています。

相談するのは無料なので、気軽に連絡してみましょう。

訪問する際、通常は事前に電話で日時を予約することになります。

 

準備していくものは、

・公正証書にしようとしている契約文書(つまり離婚協議書のこと)

・運転免許証などの本人確認資料(代理人を立てる場合は、本人の実印を押した委任状、印鑑証明書、代理人自身の本人確認資料などが必要)

・戸籍謄本

などです。

※財産分与の条項がある場合は必要によって、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書または納税通知書、預金通帳、保険証券、車検証、住宅ローンに関する書類などを用意します。

※年金分割をする場合は年金手帳、年金分割のための情報通知書が必要です。

詳しくは、各公証役場にお尋ねください。

 

ひとつ気をつけたいのは、離婚協議書の内容で争っている状態では、公証役場に行っても手続きが進まないということ。

行く前に「合意」していることをしっかりと確認し合いましょう。

そして、公証人によって書類が点検され(法的に有効か、夫婦で合意した内容かなど)、質問がいくつかあった後、公正証書の作成に進みます。

たいていは後日あらためて出向き、公正証書の原本の内容を確認し、問題がなければ署名押印します。

公正証書の原本は公証役場に原則20年間保存されます。

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