A.離婚協議書(離婚に関する合意書)を必ず作成するようにしましょう。
せっかく離婚協議中に取り決めた大事な条件ですから、相手にきちんと守ってもらえるように対策を立てることが必要です。
いくら円満に協議を終えることができたとしても、いざ離婚後になって、相手から「そんな約束はしていない!」と突っぱねられる可能性がないとも限りません。
そうなると、「言った」・「言わない」の水掛け論となり、泥沼化してしまうこともあります。
そのための証拠として、書面を残しておきましょう。
もし、お互いに信頼関係が築けていたとしても、念のために離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
お互いに相手を信用していないようで気持ちの良いものではないかもしれませんが、もしものときのための“保険”のようなものとして考えてみてください。
離婚協議書の内容については、主に財産分与や親権、養育費の金額や面会交流の回数など、離婚をする上で、とても重要な取り決め事項となります。
これらの項目を夫婦で話し合い、お互い合意のもと、取り決めた内容で弁護士に作成を依頼するとスムーズですし、間違いないでしょう。弁護士に依頼する場合、離婚協議書の作成費用はおよそ5万円前後です。
そして後々のトラブルを避ける為に、また、作成のやり直しや訂正などで、夫婦のどちらか片方が何度も足を運ぶよりも、夫婦2人で弁護士事務所を訪ねることをお勧めします。
しかしながらこの時点では、 「相手の顔も見たくない!」 と思っている方も多くいらっしゃるでしょうが、夫婦最後の共同作業となりますので、我慢して協力し合う姿勢が大切なのです。
ちなみに、協議書の内容にお互いが納得していない時点で弁護士に持ち込むと、話が進まず弁護士も困ります。この様な方は少なくありません。
この場合、協議書の作成が出来ませんので、その先は離婚調停となります。
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