A.離婚協議書に法的な効力はありません。「離婚給付等契約公正証書」の作成をお勧めします。
「離婚給付等公正証書」を作成しておけば、離婚する際に取り決めた慰謝料や養育費などのお金が支払われないとき、裁判を起こさなくても強制執行が可能となります。
「離婚給付等公正証書」(以下、公正証書)には、
- 離婚の合意
- 子供の親権者と監護権者
- 子供の養育費
- 子供との面会交流
- 離婚による慰謝料、財産分与
などの各条項が入りますが、強制執行や差し押さえ等をする上で最も重要なのが、「強制執行認諾約款」です。
強制執行も視野に入れている方は、この「強制執行認諾約款」が付いているかどうか、必ず確認しましょう。
離婚協議書は私文書なので、それだけでは強制力も持たず、裁判を起こさなければなりません。
一方、公正証書作成には手数料がかかりますが、裁判になった場合にかかる費用を考えれば安いものだと思います。
また、このような法的執行力を持つ公文書を作成することで、支払う側にプレッシャーを与えることもできるので、トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
公正証書は、公証役場で作成します。公証役場は全国に約300か所あり、公証人と呼ばれる法律の専門家がおります。原則的には夫婦揃って出向き、直接依頼をします(代理人を立てることも可能です)。
その際、離婚協議書など、取り決めたい事項をまとめたものを持参するとスムーズに進みやすいでしょう。
手数料は目的の金額によって変わりますが、大体5千円~4万円程度です。
公正証書は、原本、正本、謄本の3種類が作成され、公証役場が原本を持ちますので、正本・謄本を紛失しても再発行してもらうことができます。
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