A.調停での話し合いが不調のとき、家庭裁判所が審判を下し、強制的に離婚させるものです。
さまざまな事情を総合的に考慮して、審判の形で解決することが適切だと判断される場合、「調停に代わる審判」が下されることがあります。
ただし、これはとてもまれなことで、ほとんど見られません。
というのも、審判の原則である「当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度」で判断をすることがとても難しいからです。
調停が不調に終わって調停離婚が成立しなかったとき、ほとんどの場合は裁判へと進みます。
また、審判が下されても、2週間以内に異議申し立てをすれば無効にすることができます。
なので、2週間以内に異議申し立てがなければ離婚が確定するということになります。
また、審判離婚の場合には審判が確定したと同時に離婚が成立しますが、離婚の届出を審判確定日から10日以内に、離婚届、審判書の謄本、確定証明書を市区町村役場に提出する必要があります。
(届出先の市区町村が本籍地ではない場合は戸籍謄本も必要となります。)
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