A.「有責配偶者」とは離婚原因を作ったほうの配偶者のことをいいます。裁判所は、原則として「有責配偶者」からの離婚請求を認めていません。
民法770条では、離婚原因(法定離婚事由といいます)として、以下の5つを定めています。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③生死が3年以上不明
④強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
裁判で離婚請求をするためには、このいずれかの離婚原因があることが必要となりますが、「有責配偶者」とは、このような離婚原因を作った張本人のことをいうのです。
たとえば、自分が不貞を働いたことによって夫婦関係が破たんしたという理由で離婚訴訟を起こすというのは、相手にとってはあまりに理不尽な話です。
不貞をした側からの離婚請求がまったく認められない、というわけではありませんが、そう簡単ではないということを覚えておきましょう。
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