A.慰謝料は精神的損害に対する賠償金なので、受けた苦痛の大きさによって金額はまちまちです。
離婚に伴う取り決めが協議で行われるのか(協議離婚)、
家庭裁判所で行われるのか(調停離婚、審判離婚)によっても変わってきます。
それでは、気になる金額の相場はどのくらいなのでしょうか?
「協議離婚」に家庭裁判所は介入しないので、
どのくらいの額になっているかは明らかにされていませんが、
家庭裁判所が取り扱うデータは公表されています。
「司法統計年報」(平成26年度)を見ると、
「調停離婚」「審判離婚」の財産分与の支払い額(慰謝料も含む)は次の通りです。
財産分与の取り決め有りの総数8,317件のうち、
100万円以下……2,180件(26.2%)
200万円以下……1,133件(13.6%)
400万円以下……1,095件(13.2%)
600万円以下……649件(7.8%)
1000万円以下……823件(9.9%)
2000万円以下……546件(6.6%)
2000万円超……266件(3.2%)
算定不能・総額決まらず……1,625件(19.5%)
※金銭のみの支払いだけでなく、不動産などを充てた場合も含まれます。
年々高額になる傾向にはありますが、
それでも一般の方の場合、500万円を超えることはまれです。
精神的苦痛の大きさはもちろん、
相手の支払い能力の高さ、つまり資力(年収、資産など)も判断基準となりますし、
相手の社会的地位が高ければ慰謝料の額も高くなる可能性があります。
それともうひとつ、慰謝料の額を左右する基準として、
婚姻期間が挙げられます。
婚姻期間が長いほど高くなる傾向があるのです。
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