A.わかりやすく言えば生活費のことで、食費や居住費、子ども(未成年)の学費なども含まれます。離婚する前、別居しているときなどに発生します。
同居していようと、別居していようと、夫婦には助け合う義務があります。
どうしても収入の多い側が、少ない側を援助することになるので、夫のほうにおもな稼ぎがある場合、
夫は妻に「婚姻費用(生活費)」を渡さなくてはいけません。
ただし、請求した時点からしか払ってもらえないことが多いので、できるだけ早く話し合いを進めたほうがいいでしょう。
もし、夫婦の間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てましょう。
このとき、別居になる原因を作った側も請求できますが、減額されたり、請求自体が認められなかったりすることもあります。
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