A.基本的には夫婦で話し合って決定するものです。そもそも生活費というものは、それぞれの家庭の生活環境によって程度が変わってくるものなので、金額が明確に決まっているわけではありません。
ただし、夫婦での話し合いがまとまらない場合は、
「婚姻費用の分担請求調停」を通すことになります。
このとき、家庭裁判所で参考にするのが、
「婚姻費用算定表」(婚姻費用の基準となる算定表)というものです。
「婚姻費用算定表」というのは、支払い義務者の年収、子どもの有無・人数・年齢ごとの、
標準的な婚姻費用の額を表にまとめたもので、これを基準として、毎月の婚姻費用の額を決めていくことになります。
ただし、この算定表はあくまで参考資料にすぎません。
夫婦には、「お互いが同レベルの生活が送れるように助け合う」という義務があるので、基準の額を採用すると不公平になってしまう場合はもちろん、各家庭の事情を考慮して、「この額が必要だ」と判断されれば、基準を大きく上回っていたとしても認められる可能性があります。
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