キャバクラに通いつめる夫との離婚は認められる?風俗へ行っている場合はどうなの?

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Aキャバクラの場合は、基本的には会話をするだけで、性的関係は伴いません。もし、キャバクラの女性に想いを寄せているとしても、プラトニックな関係であれば不貞行為とはみなされません。

ただし、それはお店の中の話で、もしかしたらお店の外で密かに逢い、性的関係をもっている可能性もあります。その場合は不貞行為としてみなされます。

一方、風俗店の場合は性的行為が発生するので、通いつめている場合はもちろん、たとえ一度だけの来店だとしても「夫婦関係を継続し難い事由」として主張すれば、離婚を認められるケースがあります。

これはキャバクラでも一緒ですが、通いつめていて生活を脅かすほど金銭をつぎ込んでしまった、家庭を見返らないほど行っている、といった場合でも同様のことが言えるでしょう。

そうなると離婚原因を作ったとして、パートナーは有責配偶者となり慰謝料も請求する事が可能です。

「風俗店へ行った・行っている」という事実を認めさせる証拠(名刺、レシートやクレジットカードの明細、店への発信履歴など)を集めておきましょう。

ただし、風俗店の女性(相手)への慰謝料請求は難しいでしょう。そこはあくまでビジネス、お仕事となりますので、たとえしつこい営業メールや電話などがあり渋々行っていたとしても、相手は仕事の一環となりますので余程のことがある場合は除き諦めた方がいいでしょう。

また余談となりますが、お話で多いのが風俗店である「デリバリーヘルス」にて同じ相手を数回指名し、気ごころが知れ、仲良くなった所での 「直引き行為」(じかびきこうい)です。これは店を通さず直接相手と連絡を取り合い、直にサービスを受ける行為です。

この行為を安易に行おうとする世の男性は非常に多いのですが、実はこれは大変リスクのある行為なのです。この行為は、たとえ金銭の授受があったとしても不貞行為となる他、売春(買春)行為となり、警察とお話をし、お店側から多額の罰金(損害賠償)を請求され、さらには怖い方々と素敵なひとときを過ごすことになり、最悪は新聞社のお世話にもなりますので有名人にはなれますが仕事や家庭がなくなるでしょう。

 

画像は「龍が如く0」より

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